後遺障害とは?
後遺障害の認定は、症状固定後となります。
症状固定とは、傷病の症状が安定し、これ以上、治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態を指します。
@症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらう。
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A後遺障害診断書を添付して、保険会社に書類を提出。
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B保険会社が後遺障害診断書等を損害保険料率算出機構に送付。
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C損害保険料率算出機構が、後遺障害等級(非該当)を判断。
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D保険会社に後遺障害等級(非該当)認定の結果を送付。
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E保険会社から、被害者に認定結果を送付。
認定結果に不満がある場合、異議申立ができます。
異議申し立てには、後遺障害に関する専門知識が不可欠ですので、まずは、弁護士にご相談ください。
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