相続・遺産分割


遺産分割の流れ


相続人同士の話し合い(遺産分割協議)
 ↓   解決しない場合
 ↓ 
家庭裁判所での調停
 ↓   解決しない場合 
 ↓ 
家庭裁判所での審判


 調停では、専門の調停委員が、複数の当事者者が交替で話す内容を聞きながら問題点を整理し、話し合いを仲介します。調停で遺産分割がまとまることは非常に多いといえるでしょう。

 調停が不成立に終わった場合、審判に進みます。これは、家庭裁判所の裁判官が、それまでに提出された資料をもとに、遺産分割の内容・方法について決めるものです。

 遺産相続は、問題点を整理すれば、考えていたよりも多く相続できるケースが少なくありません。相続人間で協議する一歩前に、弁護士に相談されることをお勧めします。


誰が、どれだけ相続できるか?


 遺言がない場合、相続分は民法で定められている法定相続分に従うのが基本です。配偶者や子ども、直系尊属(亡くなった方の父母や祖父母)及び兄弟姉妹の相続分は法定されています。また、下記のような要素が加わります。

@特別受益

 相続人の中に、結婚や親元から独立するための資金としてお金や不動産の贈与を受けている者がいる場合、その者の相続分を減らすことによって、相続人間の公平を図ります。このような贈与などを特別受益といいます。

A寄与分

 相続人の中に、被相続人の財産の維持・形成に貢献をしてきた者がいる場合、その者の法定相続分に相当額を加え、相続人間の公平を図ります。これを寄与分といいます。


こんな時は、弁護士にご相談下さい


○誰が、どれだけの遺産を相続するのが妥当か知りたい
○遺産分割協議書を作成したい
○遺産分割協議において、もめている
○遺言書の内容に納得がいかない
○他の相続人に弁護士がついている





市民法律相談のご予約

TEL:027-384-3011

相談時間:9:00〜17:00
30分:5250円

夜間相談(17〜20時)
土曜相談実施中!

借金問題&交通事故
相談無料実施中

(初回30分につき)
メールでご連絡はこちら

弁護士紹介
弁護士費用
アクセス
ワンストップサービス
リンク