消費者問題


 近年、消費者の契約トラブルは年々増加しており、その被害も深刻です。また,高齢者などの社会的弱者を狙うなどその手口も,悪質化・巧妙化しています。


訪問販売のトラブル


 訪問販売とは、例えば、「無料で耐震検査をします」などと言って、簡単な検査をした後「地震が来たら倒れますが悪い」など適当なことを言って耐震工事を売りつけるような場合などです。高齢者を狙ったリフォーム詐欺等もこれに当たる場合があります。


対処法@クーリング・オフ


 業者から書面(契約書等)を受領した日から8日以内であれば、無条件で解約できます。なお。交付された書面に不備があれば、8日経過後もクーリング・オフが可能です。

対処法A契約の取消

 販売の際に業者が事実と違うことを告げたり、故意で事実を告げなかったり)したことにより、契約をしてしまった場合は、その契約を取り消すことができます。


エステや英会話教室のトラブル


 エステや英会話などの契約は、一般的に長期間に及ぶものが多く、高額でもあるのに加え、実際には受けてみなければその内容がわからないものも多いため、トラブルが生じることが多いといえます。

対処法@クーリング・オフ

 業者から契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で解約できます。交付された書面に不備があれば、8日経過後もクーリング・オフが可能です。

対処法A契約の取消

 業者が事実と違うことを告げたり、故意で事実を告げなかったりしたことにより、消費者が誤認し、契約をしてしまった場合は、その契約を取り消すことができます。

対処法B中途解約

 クーリング・オフ期間が経過した後においても、無条件で将来に向かって契約の解除をすることが可能です。この場合、すでに授業を受けたりしている部分についてはお金の返還請求はできませんが、まだ授業を受けていない部分については、返還請求が可能です。

その他、消費者の契約トラブルは様々です。個別のケースについては、弁護士にご相談下さい。








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