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離婚トラブルでお悩みの方へ

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離婚トラブルでお悩みの方へ
夫婦と外した指輪

離婚すべきかどうか悩んでいる
相手が離婚に応じてくれない
離婚後の生活が心配
離婚後、子供がどうなるか心配

上記のように、離婚にまつわる悩みは様々です。また、離婚の悩みは、最も深刻なものの一つです。

仕事や家事が手につかなくなったり、病気になることも有ります。お子さんがおられる場合は、なおさら悩みは深刻でしょう。

このような時、1人で悩んでいると、どんどん深みに嵌っていくことがあります。

離婚問題は必ず解決します

離婚には一定のルールがあります。

ルールに従って、一歩ずつ前に進んでいけば、あなたの悩みは解決できます。

もちろん、結婚生活の問題の全てを法律で解決できるわけではありませんが、法律で解決できることもたくさんあります。1人で悩まず、まずは、お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本総合法律事務所では群馬県高崎市を中心に離婚のご相談をいただいております。

離婚までのSTEP(解決の流れ)

まずは一般的な離婚の流れを確認しましょう。

STEP1 準備をする

住宅と電卓

離婚を決意したら、いろいろな準備が必要です。 有利な条件で離婚するには、資料や情報収集が必須といえるでしょう。

たとえば、財産分与を受けるために次のような資料が必要です。

【夫婦の共有財産】
・預貯金通帳
・株式
・不動産や保険に関する資料

また、相手が不倫しているなら、次のような証拠を集めておくと有利になります。

【肉体関係を示す証拠】
・探偵の調査報告書
・肉体関係をうかがわせるメール、LINEの記録
・写真、動画

親権を獲得したければ、子どもとの関係を良好なものとして離婚後の生活についてもしっかり検討しておかねばなりません。
離婚にはお金もかかるケースが多いので、いくらかの資金も手元に用意しておくと安心です。

離婚を思い立ったとしてもいきなり相手に通知するのではなく、事前に入念な準備が必要です。

何から始めたら良いか分からない時は、弁護士にご相談ください。

STEP2 相手に離婚を切り出す

話し合う男女

準備ができたら相手に離婚を切り出します。

相手が離婚を拒絶する場合には、こちらの離婚意思が固いことや離婚したい理由などを伝えて説得しましょう。

自分で切り出す事が難しい場合は、弁護士に依頼すれば、あなたに代わって相手と話し合いをしてもらえます。

STEP3 話し合って離婚条件を取り決める

住宅に関して話し合う男女

次に、離婚条件を話し合って取り決めます。離婚に際して決めるべき条件は、一般的に以下の6項目です。

・財産分与
・慰謝料
・親権
・養育費
・面会交流
・年金分割

親権以外の項目は取り決めなくても離婚できますが、決めておかないと後にトラブルになるリスクが高まります。

後悔しないように粘り強く協議して、しっかりと納得できる条件を設定する必要があります。

トラブルを防ぐためにも、弁護士に相談すべきでしょう。

STEP4 協議離婚合意書(離婚協議書)を作成する

紙に書く

離婚条件について合意ができたら、その内容をまとめた協議離婚合意書を作成しましょう。

口約束では守られないおそれが高くなるので、必ず書面化するようお勧めします。

STEP5 公正証書(離婚公正証書)を作成する

公正証書

協議離婚合意書は、できれば公正証書にすると安心です。

公正証書を作成するメリットは次の通りです。

・後に支払義務者が不払いを起こしたとき、すぐに差押えが可能となる
・裁判や調停をせずに養育費や財産分与などの支払を受けやすくなる
・相手からすると支払を滞納すると差押をされるかもしれない状態になるので、不払いを起こしにくくなる
・公正証書の原本は公証役場で保管されるので、紛失や破棄、書き加えなどのリスクが低い

公正証書の作成には弁護士の力を借りると安心です。

STEP6 離婚届を提出する

離婚届

協議離婚合意書の作成や公正証書化が済んだら、離婚届を作成して役所へ提出しましょう。

受け付けられたら離婚が成立します。

STEP7 離婚調停を申し立てる

裁判所

自分たちで話し合っても離婚条件に合意できない場合には、離婚調停を申し立てましょう。

調停では調停委員が間に入って離婚の話し合いを進めてくれます。

ただし、調停が一度で成立する事もあれば、内容がまとまらずに数ヶ月~1年もの長期に渡ることは珍しくありません。

ご自身で進めるよりも、専門家である弁護士を間に入れた方がスムーズに話し合いが進みます。

STEP8 離婚訴訟を提起する

裁判所

調停でも合意できなかった場合には、離婚訴訟(裁判)の提起を検討します。

訴訟はご自身で対応する事が難しく、裁判所からも弁護士への依頼を勧められる場合が多いようです。

訴訟で離婚が認められるには「法律上の離婚原因(法定離婚事由)」が必要です。

法定離婚事由は以下の5種類です。

・不貞(肉体関係を伴う不倫)
・悪意の遺棄(生活費不払いや家出など)
・3年以上の生死不明
・回復しがたい精神病
・その他婚姻関係を継続し難い重大な事由(DVやモラハラなど)

訴訟で離婚が認められるには「証拠」が必要となるので、提訴前にしっかり証拠を集めます。

判決で離婚が認められたら、判決書と確定証明書を持って役所へ行き、離婚届を提出します。

離婚を言い渡されたときの対処方法

夫婦

相手から離婚を告げられたとき、こちらが離婚を望んでいないなら応じる必要はありません。

協議離婚や調停離婚は、夫婦双方の同意がない限り成立しないからです。

相手が不倫をしているなど有責配偶者であれば、相手から訴訟を起こされても離婚は認められません。

ただしこちらが不倫しているなど有責性があれば、最終的に訴訟をされると離婚が認められる可能性もあります。

・相手から離婚を宣言されたけれど離婚したくない
・離婚に応じてもよいが納得できる離婚条件を決めたい

こんなときには早めに弁護士に相談してください。

離婚問題を山本総合法律事務所へ相談するメリット

離婚について悩みがあるときには、ぜひ山本総合法律事務所までご相談ください。

1.相談件数3400件超 県内トップクラスの実績

所員一同

山本総合法律事務所は2007年の開業以来、3400件を超える離婚・慰謝料請求にまつわるご相談が寄せられました。

豊富な経験に裏打ちされたノウハウは県内でもトップクラスの水準と自負しております。

2.専門性を持った8名の弁護士が対応

髙野弁護士

山本総合法律事務所には8名の弁護士が所属しており、全員が離婚・慰謝料問題に関して高い専門性を有しています。

それぞれ異なった強みを持つ弁護士が、最適な解決策をご提案します。

3.親身な対応

武多和弁護士

離婚問題をスムーズに、損をしないように進めるためには、法律の知識が必要です。

しかし、ほとんどの方は法律事務所は初めてであり、弁護士に相談するとなると身構えてしまうかも知れません。

当事務所では「気さくに話せる地元の弁護士」として、ご相談時からご依頼、解決時まで親切・丁寧な対応を心がけています。

4.ワンストップで離婚問題を解決

会議風景

離婚案件では、弁護士以外の士業の協力が必要となるケースもよくあります。

不動産の財産分与を行うときには司法書士の協力が必要ですし、ときには税金が発生して税理士に相談しなければならないことも考えられます。

山本総合法律事務所は信頼できる司法書士や税理士と提携しているので、こういったケースであってもワンストップで最終解決までサポートいたします。

5.複雑な財産分与にも対応

井上弁護士

離婚の際、重要となる財産分与は非常に複雑化するケースが少なくありません。

・多種多様な財産がある
・評価の難しい財産がある
・住宅ローンが残っている家がある

難しい事案であっても当事務所であれば長年の経験の蓄積と日頃の研究により、適切に対応いたします。

山本総合法律事務所の離婚専門サイト

右の当法律事務所が運営する離婚・慰謝料問題の専門HPにて、離婚の進め方、慰謝料、養育費の基準、モラハラやDVへの対処法等について詳しく記載していますので、ご参考ください。

離婚・慰謝料問題専門サイト

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