債権回収・与信管理

 企業経営において、与信管理・債権回収は命綱です。しかし、トラブルが起こってはじめて、その重要性に気づく、というケースが意外と多いのです。
 以下に、よくあるケースのリスクと対応方法等につを記載しています。

 

取引先の与信管理について


取引開始前


 御社が自らできる取引先調査として、ア)社員のモラルの調査、イ)社長の能力(経営能力・交友関係)の調査、ウ)会社の方針等の調査、エ)面談調査、オ)現地調査、カ)商業登記簿謄本および不動産登記簿謄本の取り寄せなどがあります。
 さらにA信用調査機関による取引先調査として ア)本店・支店・営業所・工場の所在地の調査、イ)会社の種類・資本金・株主構成の調査、ウ)会社の業種・業態・月商の調査、エ)従業員数・種類・」労使関係の調査、オ)取引先の調査、カ)役員の手腕・資産等の調査、キ)取引銀行の調査、ク)貸借対照表・損益計算書等の調査があります。


取引開始後


 取引先の与信管理について取引開始後に注意すべき点として、取引先の経営上の変化、たとえば組織変更・役員等の大幅な変更・人員削減・設備等の著しい変化等、及びA取引先の営業上の変化、たとえば主力商品の売り上げ変動、主要取引先の変動、主要販売先の変動等に注意する必要があります。特に異常兆候は、人と人との関係から入手されますので、常日頃から取引先に伺い社員から出てくるシグナルをつかむようにすることが肝要です。


日頃の債権管理について

 
注意すべき点として、@債権回収に直接役立つような契約書の作成、A担保の取得、B時効の管理があります。


 担保としては、@対象が動産であれば、質権、(集合物)譲渡担保、所有権留保等があります。A対象が不動産の場合は、(根)抵当権等があります。B対象が債権の場合は、譲渡担保、質権、代理受領等があります。


 債権の消滅時効は、@個人間の貸付債権のような一般の民事債権は10年、Aどちらかが会社の貸付債権である商事債権は5年、B請負人の債権は3年、C産物・商品の売掛債権は2年です。


 時効消滅しそうな債権については、債務者にその債務のあることを承認してもらいます。そうすれば消滅時効は中断します。

 
 交渉をしたが、どうしても代金を支払わない債務者に対しては、裁判等をすれば、@債務名義の取得(強制執行の準備として必要です)A時効の中断B債務者へのプレッシャーの効果があります。しかし、時間がかかるので、民事保全(債務者の財産の緊急の保全)の申立も検討します。特に債務者の有する債権に対する仮差押えをすれば債務者へのプレッシャーにもなり早期に解決する場合があります。

 
個別案件については、当事務所にご相談下さい。




 


市民法律相談のご予約

TEL:027-384-3011

相談時間:9:00〜17:00
30分:5250円

夜間相談(17〜20時)
土曜相談実施中!

借金問題&交通事故
相談無料実施中

(初回30分につき)
メールでご連絡はこちら

弁護士紹介
弁護士費用
アクセス
ワンストップサービス
リンク