コンプライアンス経営
コンプライアンス経営というと、概念的な話が先行していてやや分かりにくいですが、
実はどんな企業にとっても極めて身近な問題です。
例えば、
・営業マンが売り上げや営業成績を上げたいがために、過剰なセールストークを使ってしまう
・決算対策として、取引先に架空の取引をお願いし、決算後に返品処理する
・利益を出すために、下請けに言い値を押し付ける等の「下請けいじめ」を行う
・不良品、品質が悪い製品と知りながら、ロス率を下げるために、隠して販売してしまう
上記は一例ですが、決して、一部の悪徳な企業や悪徳社員に見られることではなく、
むしろ、頑張っている企業、頑張っている社員だからこそ、という事例も多いのです。
下手をすると、かつては「やり手」と賛美されたような行動が、近時はコンプライアンス違反として
社会問題化し、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任や、
信用失墜により売上低下等の社会的責任を負わなければならないのです。
考えてみれば当然のことですが、実際、企業経営の現場では難しい問題であると思います。
しかしながら、上記のようなルールを無視した利益追求は、短期的には企業の業績アップに繋がる
かも知れませんが、決して永続的な繁栄をもたらしません。
企業の永続的繁栄を渇望される企業、経営者にとって、コンプライアンス経営への取り組みは必須である
と言えるのです。
尚、コンプライアンスは、株式会社においては、商法(会社法)上取締役ないし執行役の義務(法定責任)
として規定されており、理論的には善管注意義務ないし忠実義務の発現とされ、監査役等も同様の
義務を負っています。
企業も社会の構成員の一人として商法(会社法)だけでなく、民法・刑法・労働法といった各種一般法、
その他各種業法をすべて遵守し、従業員一同にもそれを徹底させなければならないとされ、
特に大会社については、内部統制システム構築義務が課されています。
急激な売上拡大や、これまでの売上・利益の維持にこだわりが強いが故に、「危なっかしい面がある」
「問題があるかも知れない」と感じられる場合は、顧問弁護士に相談する等して、予防されることを
お勧めします。
山本総合法律事務所では高崎を中心にコンプライアンスの相談をいただいております。
企業法務に関する目次
●契約書・契約トラブル
●取締役の責任
●コンプライアンス経営
●債権・売掛金の回収

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