弁護士費用

※ ご事情に応じた分割払いも可能です。ご相談ください。

法律相談



30分まで5,250円(消費税込み)

ただし、債務整理(任意整理(過払い金返還請求を含む)、自己破産・免責申立、個人再生)に関する相談は、初回30分まで無料


債務整理

債務整理については、着手金と報酬金とを分けず、一括して弁護士費用とします。
ご事情に応じた
分割払いも可能です。ご相談ください。

法律相談 初回30分まで無料
任意整理
(過払い金返還請求を含む)
債権者1件あたり3万1500円(税込み)
+債務額から減額した金額の10.5%
+過払い金返還を受けた場合,返還金額の31.5%(税込み)
自己破産
及び免責申立
個人 金31万5000円(税込み)

注1 同時廃止の場合、申立に必要な裁判所の費用(約3万円)が
    別途必要となります。
   2 簡易管財事件(申立人に財産がある場合及び債務の調査が
        必要な場合など)については、申立費用に加えて管財費用等
        として最低20万円(管財人に支払います)が必要となります。
 
会社・事業主 金52万5000円より(事案により金額が異なります) 

注 別途、管財費用等(事案により金額が異なります)が必要となり
      ます。
個人再生 個人 金42万円(税込み)

注1 申立に必要な費用(約3万円・予納金含む)等は別途必要となります。
        また、再生委員が選任される場合には費用約15万円が別途かかります。
    2 住宅資金特別条項を適用する場合、再生計画案が認可・確定となった.時点で、別途金10万5000円(税込み)を頂きます。


会社・事業主 金210万円より(事案により金額が異なります)

注   別途、再生委員等の報酬等に充てる金額(事案により金額が異なります)
      が必要となります。


離婚(交渉・調停)事件



着手金 金21万円(税込み)

1 報酬は、協議離婚または調停離婚成立時に21万円(税込み)
2 財産的給付等獲得した経済的利益があれば、その10パーセントに消費税を加えたものを1に加算します。
3 裁判所費用(調停申立費用)は別途必要となります。

離婚(訴訟)



着手金 26万2500円(税込み)

1 報酬は、裁判離婚または和解離婚成立時に26万2500円(税込み)
2 財産的給付等獲得した経済的利益があれば、その12パーセントに消費税を加えたものを1に加算します。
3 裁判所費用(訴訟費用)は別途必要となります。
4 調停受任後裁判になった場合は、裁判の着手金は半額といたします。

交通事故等の訴訟・調停・交渉における着手金・報酬金


経済的利益

着手金

報酬

300万円以下の部分

8%

16%

300万円を超え、3000万円以下の部分

5%

10%
3000万円を超え、3億円以下の部分

3%

6%

3億円を超える部分

2%

4%

 
1 上記着手金と報酬には別途消費税がかかります。
2 経済的利益が算定不能の場合は、経済的利益800万円として計算します。

 

顧問料



月額5万2500円








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