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交通事故による受傷が原因で購入したサポーター等の装具費用を相手方に請求できますか?

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交通事故による受傷が原因で購入したサポーター等の装具費用を相手方に請求できますか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.必要かつ相当な装具費用は、相手方に請求することができます。

例えば、交通事故により膝を負傷しサポーターがなければ歩けない等、交通事故が原因で日常生活を送るために何か装具や器具が必要になることがあり得ます。

この点、交通事故が原因で、サポーター等の装具や器具が必要になった場合、装具等の費用について、必要かつ相当な範囲で相手方に請求することができます。

それゆえ、交通事故が原因で膝にサポーターがなければ日常生活を送ることが困難であるような場合等、装具を装着する必要性が認められる事情がある場合には、相当な範囲で相手方にその費用を請求することができます。

診察を受ける女性

なお、装具代として相手方に請求できる可能性があるものとして、サポーターの他にも、例えば、眼鏡、コンタクトレンズ、コルセット、義手、義足、義眼、車いす、電動ベッド、介護リフト等が挙げられます。

また、相当期間が経過した後に交換した装具代の費用についても、必要かつ相当と認められる範囲で、相手方に請求することが可能です。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。