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一部の債権者のみとの間で任意整理をすることはできますか?

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一部の債権者のみとの間で任意整理をすることはできますか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.任意整理とはあくまでも債権者との話し合いですので、一部の債権者のみとの間で任意整理をすることも可能です。

任意整理とは、弁護士にご依頼いただいた場合には弁護士と債権者が裁判所を通さずに話合いをしながら返済方法や返済額の見直しを行って和解し、その和解内容に従って返済を行っていくという債務整理の方法です。

それゆえ、任意整理とはあくまでも債権者との話し合いですので、ご自身が任意整理したいとお考えになる債務を選択し、一部の債権者のみとの間で任意整理をすることも可能です。

この点、一部の債務について保証人が付いており、債権者が保証人に対して一括請求する等、保証人に迷惑をかけたくないとお考えの方や、自動車ローンを任意整理の対象とすることで、自動車を債権者に引き上げられないようにしたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

このような場合には、保証人の付いている債務や、自動車ローンについて任意整理の対象から外すことで対応することが可能です。

ただ、任意整理の対象を限定すると、債務者の根本的な経済状態の見直しにはならないこともありますので、任意整理をする債権者を選択する場合には注意が必要です。

任意整理をご検討されている方は、一度、任意整理の実務に精通した弁護士にご相談ください。