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家事従事者にも休業損害が認められるのですか?

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家事従事者にも休業損害が認められるのですか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A 家事従事者が交通事故の受傷のために家事労働に従事できなかった場合には、休業損害として相手方に請求することができます。

家族のために家事をしている方で、交通事故による受傷が原因で、入院や通院することになり家事が十分に行えないことがあり得ます。

この点、家事労働をしていてもお金を受け取るわけではないことから、交通事故による受傷が原因で家事ができなくなっても休業損害が生じないとお考えになっている方もいるかもしれません。

しかし、現在の実務上、他人のための家事労働については、金銭的な価値があるものと評価されており、家事従事者が交通事故の受傷のために家事労働に従事できなかった場合には、休業損害として相手方に請求することができるものと考えられています。

この点、家事従事者は、現実にお金をもらっているわけではないことから、休業期間1日あたりの収入を明らかにすることはできません。

それゆえ、現在の実務上、女性労働者の学歴計・全年齢平均の賃金額を基礎として1日あたりの基礎収入を計算しています。

具体的には、平成24年度の女性労働者の学歴計・全年齢平均の賃金額は、354万7,200円ですので、平成24年現在における家事労働1日あたりの基礎収入は、約9,719円となります。

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そして、休業期間については、現在の実務上、交通事故による受傷のために家事労働に従事できなかった期間とされています。

それゆえ、家事労働1日あたりの基礎収入約9,719円に、休業期間を乗じた金額が休業損害となります。

なお、仕事もしながら家族のために家事を行っている方(兼業主婦)については、仕事による現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎として休業損害を請求することができます。

たとえば、仕事による現実の収入が200万円の場合には、女性労働者の平均賃金の方が高いので、女性労働者の平均賃金を基礎として休業損害を請求することができます。

つまり、兼業主婦の方は、現実の収入ではなく平均賃金を参考にして休業損害を計算する可能性があり、これにより大幅な損害額の違いが生じてくることもあるので注意が必要と言うことです。

より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。