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悩むビジネスマン

企業経営には、法的リスクがつきものです。
最初はちょっとしたトラブルが、会社の存亡に関わる大事件に発展することも少なくありません。

当法律事務所では、顧問先企業様等に対して、常々申し上げていることは、

ちょっとしたトラブルでも結構ですので、遠慮なく、早い段階でご相談ください

ということです。

早く対応しておけばトラブルの「芽」の段階で摘み取れることであっても、大きなトラブルに発展してからでは、解決に時間も労力もコストもかかることが多いのです。

  • 取引先が契約内容を無視している
  • 新たな契約締結に当たって、不安がある
  • 従業員とのトラブルで揉めている
  • クレーマーのような顧客に悩まされている
  • 会社の再編について検討している
  • 会社の法的再生について、検討している

このような場合は、お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本総合法律事務所では高崎を中心に企業法務の相談をいただいております。

契約書・契約トラブル

契約書

契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されますので、その内容や影響をよく理解した上で調印することが大切です。
当法律事務所が顧問弁護士を務めている企業様の中でも、過去に契約トラブルを経験されている企業様は契約書の重要性を実体験として感じられておられるため、頻繁に契約書のご相談にお越しになります。

ところが、そうでない企業様の場合には、特に取引先と長年の付き合いがある場合や信頼関係がある場合、取引先との力関係が著しく弱い場合などに、内容の吟味がされないまま、契約書に調印し、後にトラブルになってしまうケースも多いのです。

  • このまま契約書に調印してよいかどうか分からない
  • 新規の取引先との契約書を作成したい
  • 契約を巡ってトラブルが発生してしまった

このような場合は、弁護士にご相談ください。

取締役の責任

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(1)経営判断の原則

経営者が果敢に挑戦しても、それに失敗して会社に損害が発生すれば常に会社から損害賠償され、あるいは、株主代表訴訟を提起され、巨額の損害賠償をしなければならなくなるというのは、妥当ではありません。失敗に終わってしまう経営判断もあり得ますから、これを事後的に評価して法的責任を問うことは、
経営者を萎縮させ、かえって企業のためにならないからです。

そこで、経営判断の原則といって、取締役が、行動に出る前に、それにより、被るリスクがどの程度の
ものであるかについて、慎重な判断がなされ、その裁量の範囲内において決断したのであれば、
たとえ結果が失敗に終わっても法的責任は問われないという原則が認められています。

この原則の適用が認められるためには、その行為がなされた当時における会社の状況及び会社を
取り巻く社会、経済、文化等の情勢の下において、その会社が属する業界における通常の経営者の
有すべき知見及び経験を基準として、

  1. 経営判断の前提としての事実の認識に不注意な誤りがなかったこと
  2. その事実に基づく行為の選択決定に著しい不合理がなかったこと

これらの要件を充足している場合には、仮に、結果が失敗に終わったとしても、
取締役は損害賠償請求されることはありません。

(2)経営判断の原則の適用

裁判官が、取締役に法的責任を認めるのは、「リスクの検討をしていない場合」「リスクの検討が不十分な場合」です。

ですから、主管部門からリスクに関して検討した詳細な資料を取締役会宛に提出させ、取締役会において、提案された案件について、リスクを検討し、一定のリスクは認められるけれども、それを上回るメリットに賭けてやってみる価値があるか、万一、うまくいかなかった場合の対応策、撤退スキーム等について十分な検討をすることが重要となります。

また、多くの企業では、未だに、取締役会議事録に「第○号議案を審議し、一同、異議無く承認した。」という議事録を作成して、議論の過程を議事録に残していません。

しかし、取締役を守るために弁護士が欲しいのは、「リスクが具体的に検討されており、それに対する対応策が記載されている証拠資料」です。

裁判を提起されてから、「当時はいろいろ考えていました。」と申し開きをしても、裁判官は証拠がなければ事実を認定してはくれません。
経営判断を行った当時に、しっかりと情報を収集し、分析し、検討が行われていたのであれば、それを証明できるように、きちんと可視化しておく必要があります。

取締役の責任問題について争いがある場合、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

コンプライアンス経営

コンプライアンス

コンプライアンス経営というと、概念的な話が先行していてやや分かりにくいですが、
実はどんな企業にとっても極めて身近な問題です。 

  • 営業マンが売り上げや営業成績を上げたいがために、過剰なセールストークを使ってしまう 
  • 決算対策として、取引先に架空の取引をお願いし、決算後に返品処理する 
  • 利益を出すために、下請けに言い値を押し付ける等の「下請けいじめ」を行う 
  • 不良品、品質が悪い製品と知りながら、ロス率を下げるために、隠して販売してしまう

上記は一例ですが、決して、一部の悪徳な企業や悪徳社員に見られることではなく、むしろ、頑張っている企業、頑張っている社員だからこそ、という事例も多いのです。

下手をすると、かつては「やり手」と賛美されたような行動が、近時はコンプライアンス違反として社会問題化し、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任や信用失墜により売上低下等の社会的責任を負わなければならないのです。

コンプライアンス経営への取り組みは必須に

考えてみれば当然のことですが、実際、企業経営の現場では難しい問題であると思います。しかしながら、上記のようなルールを無視した利益追求は、短期的には企業の業績アップに繋がるかも知れませんが、決して永続的な繁栄をもたらしません。

企業の永続的繁栄を渇望される企業、経営者にとって、コンプライアンス経営への取り組みは必須であると言えるのです。
尚、コンプライアンスは、株式会社においては、商法(会社法)上取締役ないし執行役の義務(法定責任)として規定されており、理論的には善管注意義務ないし忠実義務の発現とされ、監査役等も同様の義務を負っています。

企業も社会の構成員の一人として商法(会社法)だけでなく、民法・刑法・労働法といった各種一般法、その他各種業法をすべて遵守し、従業員一同にもそれを徹底させなければならないとされ、特に大会社については、内部統制システム構築義務が課されています。

急激な売上拡大や、これまでの売上・利益の維持にこだわりが強いが故に、「危なっかしい面がある」「問題があるかも知れない」と感じられる場合は、顧問弁護士に相談する等して、予防されることをお勧めします。

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