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会社を休んだことによる休業損害を相手方に請求することはできますか?

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会社を休んだことによる休業損害を相手方に請求することはできますか?

執筆者 弁護士 山本 哲也

A 事故による受傷が原因で休業した場合には、現在の実務上、事故前の収入と比較して受傷によって休業したことによる現実の収入減が休業損害として認められます。

交通事故により負傷し、痛みや通院のために仕事を休むこともあるかと思います。この場合、多くの方は、休業期間中の収入が得られなかったことで事故前と比較すると収入が減少することになるかと思います。

このように、事故による受傷が原因で休業した場合には、現在の実務上、事故前の収入と比較して受傷によって休業したことによる現実の収入減が休業損害として認められています。

具体的な計算方法として、給与所得者について、現在の実務上は、「基礎収入」に「休業期間」を乗じた金額が認められています。

この点、「基礎収入」とは、事故前の収入のことであり、現在の実務上は、基本的に勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、同書面に記載された事故前3か月間の収入をもとに1日あたりの収入を計算することによって算出します。

そして、休業期間については、基本的に実際に交通事故による受傷を原因として休んだ日数となります。

なお、休業損害は、最大でも傷害が治癒、または症状固定日までの期間について認められます。交通事故の被害に遭われた方の中には、症状固定後にも、後遺障害が残った等の理由により休業される方もいらっしゃるかと思いますが、この場合には、症状固定後の休業補償については後遺障害逸失利益の問題として扱われます。

また、有給休暇を利用して休んだ場合には、休業期間中にも収入があるため現実の収入減はありませんが、本来自由に使えるはずの有給休暇を事故による負傷が原因で消費したといえることから、現在の実務上、有休休暇を利用して休んだ期間についても休業損害の対象となる休業期間とされます。

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より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。