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交通事故における慰謝料はどのように計算されるのですか?

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交通事故における慰謝料はどのように計算されるのですか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A. 慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われる賠償金であるため、明確に定めることができません。そこで、弁護士会や保険会社が、それぞれ、慰謝料算定の基準を作成しています。

交通事故の被害者に対しては、入院や通院に対する慰謝料が支払われます。また、後遺障害が残ってしまった場合には、入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料も支払われます。あるいは、被害者が亡くなってしまった場合には、死亡慰謝料が支払われます。

弁護士は、通称「赤い本」と呼ばれる、『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』という本に記載されている基準を参考に慰謝料を計算します。

この基準は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの東京支部算定基準部会が、過去の裁判例を基に作成したもので、裁判官もこの基準を非常に重視しており、事実上、裁判において慰謝料算出の基準となっています。そこで、この基準は、「弁護士基準」とか、「裁判基準」などと呼ばれています。

一方で、保険会社も、独自の慰謝料算定基準を作成しています。しかし、この基準は、上記の裁判基準(弁護士基準)とは異なり、かなり低い金額となっています。

保険会社は、約款で、被害者に対し法律上の損害賠償金を支払うこととしています。そこで、本来は裁判基準(弁護士基準)により算定した額を支払うべきなのです。

しかし、実際は、独自の算定基準によって算定した慰謝料額を被害者に提案し、被害者がそれで了承することで、保険会社は、裁判基準(弁護士基準)による慰謝料額の支払いを免れています

ブロックと計算機

つまり、慰謝料の額は、保険会社が提案した低い金額で満足するならば、保険会社の基準により計算したものとなり、法律上認められる適正な金額の損害賠償金額の支払いを求めるならば、裁判基準(弁護士基準)により計算したものとなるのです。

もし、法律上認められる適正な金額の損害賠償金をきちんと支払ってもらいたいのであれば、弁護士に相談することをお勧めします。