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離婚の際、養育費についてもめたらどうすればいい?

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離婚の際、養育費についてもめたらどうすればいい?
執筆者 弁護士 山本 哲也

養育費についての話し合いがまとまらず、もめてしまうというケースはよくあります。その場合、調停、審判、裁判などの手続きを通して養育費について決めていくことが考えられます。

群馬県高崎市の弁護士が以下で詳しく説明しますのでご覧ください。

目次

1.養育費とは?

2.基本は話し合いで決定する

3.話し合いでまとまらない場合は?

4.養育費の相場

5.養育費トラブルは弁護士に相談を

1.養育費とは?

子供のいる夫婦が離婚する場合、どちらか一方が必ず子供の親権者になりますが、親権者にならなかった親にも子供に対する扶養義務があります。ですから、離婚後も親として子どもを育てていくための養育に関する費用を支払う義務があり、この費用のことを「養育費」といいます。

具体的には、衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。

養育費は、通常子供が成人するまで毎月支払うことになりますが、話し合いによっては大学を卒業するまで支払うこともあります。

2.基本は話し合いで決定する

養育費については、基本的には当事者間の話し合いで決めることになります。当事者間の話し合いで決める場合には、口約束だけにとどめず、書面化、特に公正証書にしておけば不履行の場合強制執行が可能となるので後の紛争予防等の観点から望ましいでしょう。

.話し合いでまとまらない場合は?

当事者間の話し合いでまとまらないような場合、家庭裁判所において調停や審判の手続きにより養育費を決めることが考えられます。

3-1.調停

調停手続では、基本的に調停委員2名が夫婦の仲介役となり、養育費がどのくらいかかっているのか、申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について、双方から事情を聴いたり、資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められていきます。ただ、調停は、裁判所での話し合いですので、どちらか一方が応じない場合、調停は不成立となります。

3-2.審判

調停が不成立に終わった場合、自動的に審判の手続きに移行し、裁判所が養育費について判断をすることになります。なお、調停や審判で決まった場合についても強制執行が可能となります。

3-3.離婚訴訟

また、離婚訴訟をする場合、離婚と同時に養育費についても判決で定めてもらうこともできます。

4.養育費の相場は

養育費についてもめたような場合、上記のように裁判所の手続きによることが考えられます。なお、養育費の額について裁判所の手続きでは、「養育費算定表」が参考にされ、裁判所のホームページなどから見ることもできますので、具体的な相場を知りたい場合には参考にしてみると良いでしょう。

関連リンク:養育費・婚姻費用算定表(裁判所ホームページ)

5.養育費トラブルは弁護士に相談を

案内する男性

以上のように、養育費は基本的には話し合いで決定するものですが、お互いの事情や心情によって話し合いがうまくいかずにもめてしまうケースは多くあります。そもそも養育費の適切な金額が分からないという方もいらっしゃるでしょう。

もめる前に、またもめてしまった後でも、養育費の実務に精通した弁護士に相談すれば、そのようなお悩みを解決するサポートが可能です。ぜひ一度、無料相談をご利用ください。

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