高崎・前橋をはじめ群馬県での法律相談は弁護士法人 山本総合法律事務所へ

なぜ過払い金が発生するのですか?

HOME > なぜ過払い金が発生するのですか?
なぜ過払い金が発生するのですか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.過払い金が発生するのは、一部の貸金業者が、本来貸金業者が守るべき利息制限法所定の上限利率を超えた利率で貸付を行っていたからです。

過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に払いすぎたお金のことをいいます。

貸金業者は、お金を貸す際に利息制限法という法律を守らなければならず、同法律には、上限利率が、貸付額に応じて15%から20%と規定されています。

ただ、利息制限法所定の上限利率を守らなくても、出資法という法律の規定する上限利率29.2%を超えなければ罰則が課されることはありませんでした。

それゆえ、事実上、一部の貸金業者は利息制限法所定の上限利率を超えた利率で貸付けを行っていました(これをグレーゾーン金利による貸付けといいます)

ただ、利息制限法所定の上限利率を超えた利率で貸付けを行っていた場合には、罰則が課されることはありませんが、利息制限法を超えた部分の利息の約定は無効です。

それゆえ、利息制限法所定の上限利率を超えて支払っていた分を元本の支払いに充てていった場合には、実際よりも早期に完済していたり、実際には残債務が存在せず、反対に、貸金業者にお金を払いすぎていることがあり得ます。

案内する男性

このように、本来貸金業者が守るべき利息制限法所定の上限利率に基づいて、債務額を計算し直して、払いすぎていたお金のことを過払い金というのです。

過払い金返還請求をご検討されている方は、一度、過払い金返還請求の実務に精通した弁護士にご相談ください。