高崎・前橋をはじめ群馬県での法律相談は弁護士法人 山本総合法律事務所へ

任意整理をすると財産を処分することになるのですか?

HOME > 任意整理をすると財産を処分することになるのですか?
任意整理をすると財産を処分することになるのですか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.任意整理をする場合に、現在保有している財産を処分する必要はありません。

任意整理とは、弁護士にご依頼いただいた場合には弁護士と債権者が、話合いをしながら返済方法や返済額の見直しを行って和解し、和解内容に従って返済を行っていくという債務整理の方法です。

それゆえ、任意整理とは、自己破産のように基本的に財産を処分して債権者に公平に分配するというような手続きではありませんので、任意整理をする場合に保有財産を処分する必要はありません。

ただ、自動車ローンを任意整理の対象とする場合には、通常は、ローン会社に自動車を引き上げられる可能性が非常に高いため、その意味において、自動車を処分することになる可能性が高いといえます。

これは、自動車をローンで購入するケースがよくありますが、その場合、ローン会社やディーラーに自動車の所有権を留めておく取り扱いが通常なされており(所有権留保といいます)、任意整理のために支払を止めると、所有権留保の合意に基づいて、自動車の所有権を有するローン会社やディーラー等が、その自動車を引き上げることになるからです。

弁護士

それゆえ、自動車ローンについて任意整理をお考えの方は、自動車を処分することになる可能性が高いことに注意が必要です。

任意整理をご検討されている方は、一度任意整理の実務に精通した弁護士にご相談ください。