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給与所得者等個人再生手続きの利用条件を教えてください。

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給与所得者等個人再生手続きの利用条件を教えてください。
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.給与所得者等個人再生手続きを利用するためには、小規模個人再生手続きと同様に、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあることが必要ですが、それに加えて、その変動幅が小さいことが必要です。

給与所得者等個人再生手続きとは、主にサラリーマンを対象にした制度であり、比較的安定した収入を得ている給与所得者などについては、再生計画に基づいて問題なく返済できる可能性が高いことから、債権者による決議なくして簡易に再生計画を認可するという手続です。

このように、給与所得者等個人再生手続きは、債権者による決議を必要としない簡易な手続きですので、小規模個人再生手続きを利用する場合よりも条件が厳しくなっています。

具体的には、小規模個人再生手続きを利用するためには、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること、債務総額から担保権の実行により弁済できる金額と住宅ローンを除いた金額が5000万円を超えないことが必要になりますが、給与所得者等個人再生手続きを利用する場合には、これに加えて、その変動幅が小さいことも条件として追加されます。

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