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自己破産とは何ですか?

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自己破産とは何ですか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.自己破産とは、債務者の財産や収入だけでは債務の全額を支払うことができなくなった場合に、債務者の財産を換価して、その金銭を債権者全員に公平に分配し、残った債務について免責する手続きのことをいいます。

自己破産とは、債務者の財産や収入だけでは債務の全額を支払うことができなくなった場合(「支払不能」といいます)に、債務者の財産を換価して、その金銭を債権者全員に公平に分配し、残った債務について免責する手続きのことをいいます。

この点、自己破産をするためには、法律上、「支払不能」と認められることが必要とされています。そして、具体的な申立人について支払不能にあたるか判断する際には、自己破産の申立を受けた裁判所が、その申立人の収入・財産、家計の状況、事情等を考慮して、総合的に判断します。

自己破産についてご検討されている方は、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。