自分で個人再生手続きをすることができますか?
A.個人再生手続きは、必要書類の収集、必要書類への記入方法、個人再生手続きを開始するための要件を備えているのか、住宅ローン債権者等とのやりとりなど、多くの方にとって複雑な手続きになりますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
個人再生手続きとは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくして、その少なくなった後の債務額を、原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いた上で裁判所が認めれば、その計画通りの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金などの一部の債務を除く)などが免除されるという手続きのことを言います。
この点、個人再生手続きは、申立書のほかにも、債務者本人が主体となって作成しなければいけない書類が多くあり、裁判所が定めた期限に書類を提出しなければ手続きが終了してしまうことがあり得ます。
それゆえ、多くの個人再生を申し立てる方は、仕事に従事されていることと思われますが、仕事に従事しながら個人再生の手続きを進めていくのは、時間的に困難であると考えられます。
また、個人再生の手続きに必要な書類は、申立書の他に、財産目録、清算価値算出シート、可処分所得額算出シート、財産状況等報告書、再生計画案,返済総額算出シートなどがあり、多くの方は作成方法から理解していく必要があるものです。
加えて、ほとんどの場合、住宅資金特別条項を利用して、住宅を残したまま個人再生手続きを利用することになると思われますが、この場合には、事前に銀行などの住宅ローン債権者と打合せを行う必要があり、ご自身で個人再生手続きをする場合には非常に負担になると思われます。
この点、弁護士にご依頼いただいた場合には、そもそも個人再生手続きがご相談者にとって望ましい債務整理の方法であるのか等を助言したり、上記各書類の作成及び作成に必要な資料の収集、住宅ローン債権者との打ち合わせ等を本人の代わりに行うことができます。
個人再生をご検討されている方は、一度、個人再生の実務に精通した弁護士にご相談下さい。
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