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個人再生をするための条件はありますか?

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個人再生をするための条件はありますか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.個人再生手続きを利用するためには、法律上、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることと、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが必要とされています。

個人再生手続とは、全債権者に対する返済総額を減らし、減額後の債務について原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、再生計画通りの返済をすることで、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)を免除する手続きのことを言います。

この点、個人再生の手続きを利用するためには、法律上、いくつかの条件を満たすことが必要とされています。

まず、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが必要とされています。

また、再生計画に従って継続的に返済できることが必要であるため、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること」が必要とされています。

なお、自己破産の場合には、借り入れをした理由が、ギャンブル等であった場合、原則として債務は免除されません。しかし、個人再生手続きの場合には、このような制限はないので、借り入れの理由がギャンブルにあっても利用することができます。

より詳しいことにつきましては、一度、個人再生の実務に精通した弁護士にご相談ください。