借金の原因がギャンブルでも個人再生できますか?
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借金の原因がギャンブルでも個人再生できますか?
A 借金の全額がギャンブルのためであっても、個人再生は可能です。
任意整理の場合はもちろんのこと、個人再生でも、破産法に定められた免責不許可事由(債務の支払免除を受けられない事由)の存在が、当然に再生計画の不認可の理由となるわけではありません。
したがって、免責の点から破産を選択しづらい場合には、個人再生の有用性が高いものと考えられます。
個人再生は、一般に、任意整理より債務の圧縮率が高く、借金などの債務総額を5分の1程度(最大10分の1)まで減らすことができるというメリットがあります。
裁判所の関与する手続きを通して債務整理をしても良い、できるだけ借金を減らしたいという人に向いている債務整理の方法です。
もっとも、誰もが利用できるわけではなく、以下のような条件があります。
個人再生手続を利用する場合、「再生債権の総額」(再生債権とは、再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権をいいます。)が5000万円を超えないことが要件とされています(民事再生法221条1項、239条1項)。
また、個人再生では、対象者として「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが要件とされています(同法221条1項、239条1項)。
さらに、個人再生では、最長弁済期間が定められています。すなわち、個人再生の弁済期間は、原則として3年、特別の事情がある場合であっても5年を超えない期間であることが法定されています(同法229条2項2号、244条)。
より詳しいことにつきましては、一度、個人再生の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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● JR上越線・両毛線
高崎問屋町駅より・・・徒歩約20分
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