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前回の破産からあまり時間が経っていなくても、破産をすることはできますか?

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前回の破産からあまり時間が経っていなくても、破産をすることはできますか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A

1 原則

⑴ 原則として、一度破産により免責されてから7年以上が経過していない場合、裁判所は免責を認めません。

⑵ 破産法は、252条1項で免責不許可事由を定めており、同項10号が、免責許可の決定の確定の日等から7年以内の免責許可の申立てを免責不許可事由としているためです。

⑶ 特定の破産者が繰り返し免責を受けることは、債権者の利益を害することになること、また、破産者の真の経済的再生にもつながらないといえることから、このような免責不許可事由が定められています。

2 例外(裁量免責)

⑴ 破産法252条2項

252条2項は、「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と定めています。

つまり、一度破産をしてから7年以上経過していない場合であっても、裁判所が様々な事情を考慮して適当と認めるときは、裁量により免責を認めることがあるということです。これを裁量免責といいます。

⑵ 裁量免責の判断要素

裁量免責に際して考慮される事項として重要なものは、以下のものです。

①免責許可決定が確定してから再度の免責に至るまでの期間

再度の免責申立てまでの期間が短い場合は、不利な事情となります。

②新たな借入れをすることになった事情

  • 免責確定の日から新たな借入れまでの期間が短い場合は、不利な事情となります。
  • また、債務負担の原因が同一である場合も、不利な事情となります。
  • 反対に、病気や失職などにより、生活のためにやむを得ず借入れをせざるを得なかった場合は、有利な事情となり得ます。

より詳しいことについては、一度破産に精通した弁護士に相談してみて下さい。