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ブランド品を買い漁って返済不能になりましたが自己破産できますか?

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ブランド品を買い漁って返済不能になりましたが自己破産できますか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A

 自己破産の「免責不許可事由」に、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(破産法252条1項4号)とあり、借金の主たる原因が浪費である場合、自己破産を申し立てても免責許可が下りない可能性がありますが、絶対に自己破産できないとは限りません。

 浪費等が認められる事案において、免責を許可する余地があるか否か、その余地があるとしてもどのような手続を選択すべきかの判断は、単に浪費等の額や期間のみによって行うわけではなく、具体的使途、時期、態様、その余の経済的破綻原因の有無、債権者の被害の回復の有無・程度、債権者の意見内容、債務者の反省態度、申立時の生活状況ないし将来の見通しなどの様々な事情を総合考慮して行っており、過去に著しい浪費等があっても、その余の事情に鑑み、免責観察型の管財手続※を経て免責が許可される可能性もあります。

※ 免責観察型の管財手続

ビジネスマン

破産者に免責不許可事由に該当する行為があって、その内容が軽いものではなく、そのままでは免責を許可することが難しい事件について、破産管財人を選んで手続を進めることにより、例外的に免責を認めることができないかを調べる運用のこと

 より詳しいことにつきましては、破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。