高崎・前橋をはじめ群馬県での法律相談は弁護士法人 山本総合法律事務所へ

任意整理で債務が減れば保証人の責任も減りますか?

HOME > 任意整理で債務が減れば保証人の責任も減りますか?
任意整理で債務が減れば保証人の責任も減りますか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A 債務者が任意整理をして、借金が減額されるのは、債務者だけです。したがって、保証人の保証債務には何ら影響はありません。

  債務者が任意整理をした場合には、債務の総額が減ったり、将来利息がカットされることになります。そのため、債権者としては債務者に請求できる金額よりも、保証人に請求できる金額のほうが大きくなります。

  したがって、貸金業者としては、できるだけ多くの金額を回収するために保証人に対して、債務の履行を請求することが多くあります。

  債務者と保証人間での人間関係を悪くしないためにも、債務者が任意整理をする際には、保証人によく説明して任意整理を行う必要があります

弁護士

  また、保証人の保証債務を減額させるために、債務者だけではなく、保証人も一緒に任意整理を行うことで、保証債務の範囲を狭めることが可能です。

  より詳しいことにつきましては、任意整理の実務に精通した弁護士にご相談ください。