子どもの親権を獲得し、依頼から4ヶ月で離婚が成立したケース
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子どもの親権を獲得し、依頼から4ヶ月で離婚が成立したケース

| ご依頼者様 | 50代男性(会社員) |
| 相手方職業 | 会社員 |
| 子ども | 2人 |
| 離婚請求 | 求められた側 |
| 理由 | 性格の不一致 |
依頼に至った経緯

相手方である妻が離婚を希望しており、妻が子どもを連れて家を出ていったあと、妻が弁護士を依頼し、代理人の弁護士より離婚等についての調停申立をされている状態でした。
ご相談の中で調停の流れ等の説明をしたところ、「今後の対応を弁護士に依頼したい」とのことで受任となりました。
弁護士が実施したこと

妻側の弁護士から離婚調停だけでなく、婚姻費用の調停も申立てられていました。妻の収入資料の開示を求め、双方の収入に基づく婚姻費用の金額を算出しました。
婚姻費用の調停では、妻側が適正な金額よりも高い金額を主張しておりましたので、収入に基づく金額を主張・立証しました。
また、離婚調停においては特に親権が問題となりましたので、親権を獲得するために、監護・養育状況やお子様のご希望などについて主張・立証しました。
得られた結果
- 適正な婚姻費用への引き下げ
- 親権の獲得
- 依頼から4ヶ月での離婚成立
手がけた感想

本件では、親権が問題となりましたが、一般的にお子様と別居状態にある男親が親権を獲得することは容易ではありません。
ただ、本件では、お子様が依頼者との同居を望んでいたことから、その点を指摘した上で調停期間中に依頼者による監護・養育の試行をできないか働きかけをおこないました。
その後、こちらの主張が認められ、依頼者による監護・養育の機会を設けることができました。依頼者が親権者となった場合を想定した面会交流を実施するなどしました。
その結果、試行時の状況やお子様の意向を考慮し、相手方に依頼者が親権者となることを了解しました。
親権が争いとなった場合には紛争が長期化することが多くありますが、本件は親権を獲得できた上、依頼から4ヶ月と早期に解決となり、ご本人様には喜んでいただけました。
事務所情報
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