年間5.3万円の土地使用料が月4万円へ増額した事例
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年間5.3万円の土地使用料が月4万円へ増額した事例

| ご相談内容 | 不動産 |
| 解決方法 | 調停 |
ご相談の経緯

所有している土地を貸しているが、年間5万3000円の使用料しか支払われていない。
固定資産税よりも低い金額であるため、相手方には土地を明け渡してもらうか適正な賃料を支払ってほしいとの要望があり、受任となりました。
解決までの流れ

当事務所の対応
依頼者から今後も年間5万3000円の使用料ということであれば土地を明け渡して欲しいとの要望もあったことから、土地使用者に対して、建物収去土地明渡しを求める内容証明を送付し、民事調停を申し立てました。
結果
相手方に貸している土地の賃料が月額4万円に増額となった。
担当弁護士からのコメント

依頼者が相続で取得した土地であることや被相続人が相手方に対して60年以上前から使用させていた土地であることから、依頼者は、賃貸借契約書等の客観的な資料を持っていない事案でした。
そのため、まずは、相手方本人と交渉を行い、相手方がどのような資料を所持しているか確認するところから始まりました。相手方と交渉をする中で、相手方も契約書等を持っていないこと及び賃料の増額には応じる意向がないことが明らかになったため、建物収去土地明渡請求の民事調停を申し立てました。
依頼者は、年間5万3000円の使用料を受領していたことから対価を受領しており、賃貸借が成立する可能性もありました。賃貸借が成立するとなると建物収去明渡請求は認められない結果となります。しかし、非常に低廉な賃料な場合は、使用貸借と認定されるという判例が存在するため、建物収去土地明渡請求を行いました。
調停においては、相手方が土地を明け渡したくないという意向が強かったため、結果として、年間40万円を超える増額で合意をすることができました。
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