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後遺障害等級認定の申請手続きの方法が知りたい

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後遺障害等級認定の申請手続きの方法が知りたい
執筆者 弁護士 山本 哲也

後遺障害等級認定の申請方法は2つあり、事前認定と被害者請求のどちらかで申請を行うこととなります。

2つの方法の違いやメリット・デメリットについて、群馬県高崎市の弁護士が解説します。

目次

1.まずは後遺障害診断書を医師に作成してもらう

2.事前認定は相手方の保険会社に任せる方法

3.被害者請求は自分自身で申請を行う方法

4.後遺障害等級認定についての相談は弁護士に

1.まずは後遺障害診断書を医師に作成してもらう

後遺障害等級認定の申請の方法としては、「事前認定」と「被害者請求」の2種類の方法があります。

いずれの方法も、事前準備として、後遺障害診断書と呼ばれる診断書の作成を被害者から医師に依頼し、取得する必要があります。

2.事前認定は相手方の保険会社に任せる方法

ビジネスマン

事前認定では、作成した後遺障害診断書を相手方保険会社に提出し、相手方保険会社が必要書類をそろえた上で申請を行います。

事前認定のメリット

事前認定のメリットとしては、煩雑な書類の作成や取りつけ等を保険会社が行ってくれるという点があります。

事前認定のデメリット

デメリットとしてしては次の点が挙げられます。

まず、念頭に置いておきたいのは、相手方保険会社は利益を求める企業であり、支払う賠償金をなるべく低額に抑えようとする傾向がある点です。

被害者の後遺障害等級が認定されると、後遺障害部分についての慰謝料(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益)を加算した賠償金額を支払わなければいけないので、結果として支払う金額が増額してしまいます。

そのため、後遺障害の適切な等級認定に有利な資料(例えば、後遺症がどれだけ日常生活に影響を及ぼすかを記した書面や、事故車両の写真等)の提出をしてくれず、適正な等級認定がされない可能性があります。

交通事故の後遺障害等級認定では原則、書類のみで審査が行われますので、どのような資料を提出するかが大変重要なのです。

3.被害者請求は自分自身で申請を行う方法

ブロックと計算機

被害者請求は、申請するにあたって必要な資料等を被害者自身でそろえて、加害者が加入している自賠責保険に請求する方法です。

被害者請求のデメリット

一般的には基本的な申請書の他に、以下のような添付資料が必要です。

・交通事故証明書の写し

・通院(入院)した医療機関(病院だけでなく、薬局や接骨院等すべて)の診断書、診療報酬明細書の写し

・後遺障害診断書(原本)

・病院で撮影したレントゲン、MRI、CTスキャン等の画像データ

・後遺症がどれだけ日常生活に影響を及ぼすかを記した書面   等

これを全て揃えるとなると労力も時間もかかりますので、資料集めが煩雑な点は被害者請求のデメリットといえるでしょう。

被害者請求のメリット

もっとも、認定に有利となる資料を取捨選択して添付することができるので、ご自身が納得のいく資料を提出することができるという点は大きなメリットです。

弁護士に依頼すればさらにメリットが

弁護士に依頼した場合には、弁護士が後遺障害等級申請に必要な書類や認定に有利となる資料をそろえた上で申請を行ってくれます。資料集めに時間はかかるものの、自分自身で全てを行うよりも労力は大幅にカットされます。

なおかつ、専門的な知識とノウハウを持った弁護士が申請を行えば、より適切な等級認定がされる可能性が高いといえます。

4.後遺障害等級認定についての相談は弁護士に

裁判所

後遺障害等級認定手続きは、原則として書面審査になりますから、提出された書類の内容や添付資料如何により認定結果が変わってきます。

そのため、後遺障害等級認定の申請をお考えの方は、交通事故問題に強く、後遺障害等級認定の実績が多数ある弁護士に相談してみることをおすすめします。

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