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年間5.3万円の土地使用料が月4万円へ増額した事例

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ご相談内容不動産解決方法調停 ご相談の経緯 所有している土地を貸しているが、年間5万3000円の使用料しか支払われていない。 固定資産税よりも低い金額であるため、相手方には土地を明け渡してもらうか適正な賃料を支払ってほしいとの要望があり、受任となりました。 解決までの流れ 当事務所の対応 依頼者から今後も年間5万300... 続きはこちら≫

事務所情報

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 高崎事務所

住所 〒370-0073 群馬県高崎市緑町1-2-2
YKビル1階 県道・高崎渋川線沿い、第一病院そばです。
【無料駐車場完備】
お車でお越しの場合
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群馬バス箕郷行き・・・続橋停留所下車 徒歩約1分
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 前橋事務所

住所 〒371-0855 群馬県前橋市問屋町2-13-1
MSビルディング前橋問屋町 201号
【無料駐車場完備】
お車でお越しの場合
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バスでお越しの場合
● JR前橋駅より
前橋吉岡線/問屋町二丁目停留所下車 徒歩約5分
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電車でお越しの場合
● JR上越線・両毛線 新前橋駅より・・・徒歩約20分