遺言書はすぐに開封してもいいのですか?
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遺言書はすぐに開封してもいいのですか?
A.封印がしてある遺言書を発見しても、すぐに開封してはいけません。遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」の手続きを行う必要があります。
被相続人の死後、遺品を整理していて、被相続人が作成した遺言書を発見することがあり得ます。
この点、法律上、遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きを行う必要があるとされています。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことをいいます。
それゆえ、封印をしてある遺言書を見つけたとしても、すぐに開封してはならず、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認の手続きを行う必要があります。
そして、家庭裁判所での具体的な「検認」の手続きとしては、申立人が家庭裁判所に対して検認の申立てをすると、相続人に対して、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がなされます。この点、相続人全員がそろわなくても検認手続を行うことが可能です。
そして、申立人が封印のしてある遺言書を裁判所に提出し、出席した相続人などの立会いのもと、封筒を開封し遺言書を検認します。
なお、「検認」とは、遺言の内容が有効であるかどうかを判断する手続きではありません。それゆえ、「検認」の手続きをした場合でも、遺言作成時に遺言者が認知症などによって意思能力がなかった場合等には遺言が無効となる可能性が別途残ります。
より詳しいことにつきましては、一度、遺言・相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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