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遺言書を作成するメリットは何ですか?

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遺言書を作成するメリットは何ですか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.遺言書を作成するメリットとして、遺産分割で争いになるのをあらかじめ防げる可能性があること、遺産分割協議をする手間を省くことができること、相続人以外の者に遺産を分けたり、相続人に法定相続分以上の遺産を分けられること等が挙げられます。

すなわち、遺言書を作成するメリットとして例えば、以下の点が挙げられます。

一つ目は、遺言書に遺産の分割方法をあらかじめ指定することができるということです。これにより、後に相続人同士の間で遺産分割協議をする場合に遺産分割の方法で争いになるのを防げる可能性があります。

二つ目は、遺産分割協議をする手間を省くことができるということです。仮に、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をし、相続財産の分配を行っていくことになりますが、遺言書を作成した場合には、そもそも遺言書に記載された遺産分割の方法に従って、遺産を分けていくことになりますので、遺産分割協議をする手間を省くことができます。

三つ目は、相続人以外の者に遺産を分けたり、相続人に法定相続分以上の相続財産を分けることができるということです。仮に、遺言書がない場合には、基本的に、遺産は、法律上決められた相続人に、法定相続分に従って分配されることになります。それゆえ、遺言書がない場合には、相続人以外の者に遺産を分けることはできず、また、相続人に法定相続分以上の遺産を分けることは基本的にできません。

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しかし、遺言書に相続人以外の者に遺産を分ける旨の記載をすることにより、相続人以外の人に遺産を分けることができ、また、相続人に法定相続分以上の遺産を分けることができます。

より詳しいことにつきましては、一度、相続・遺産分割の実務に精通した弁護士にご相談ください。