限定承認とは何ですか?
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限定承認とは何ですか?
A.限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことをいいます。
親族の方が亡くなり、相続が開始することによって、相続人は、被相続人が亡くなる時に有していた不動産等のプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産も承継することになります。それゆえ、被相続人の方がプラスの財産よりも多くの借金等のマイナスの財産を抱えていた場合に、相続人が被相続人の財産を相続すると、負債を抱えることになります。

ただ、親族の方が亡くなられた時に、どれだけの財産を有しているのか正確に把握している方は少ないのではないかと思います。
それゆえ、当初はプラスの財産が多いと思っていたところ、実際には負債等のマイナスの財産が多く、最終的に被相続人の負債を受け継ぐことになるということもあり得ます。
このように、相続時に被相続人がどれだけの財産を有しているか正確に把握できず、負債を受け継ぐ可能性があるという場合には、限定承認という方法を採ることが考えられます。
この限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことをいいます。
限定承認をすることで、仮に相続財産のうち、借金等のマイナスの財産の方がプラスの財産より大きくても、相続人は相続財産から相続によって負担した債務を返済すればよく、相続財産以外の相続人自身の財産を負担せずに済むのです。

なお、限定承認は、法律上、原則として被相続人の方が亡くなった時から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述する必要があるので、限定承認をご検討されている方は注意が必要です。
より詳しいことにつきましては、一度、遺言・相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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