A.遺言執行者とは、遺言の内容を適正に実現するために遺言書によって指定された者のことを言います。
親族の方が亡くなった場合には、亡くなられた親族の方が遺言書を作成していた場合、遺言の内容を実現していくことになります。
ただ、遺言者は既に死亡していることから、遺言者に代わって遺言の内容を実現する人が必要です。
このような場合に、遺言の内容を適正に実現するために選任された者を遺言執行者と言います。
具体的な選任方法としては、遺言執行者の指定は必ず遺言によってする必要があります。ただ、遺言書に遺言執行者の指定がなされていない場合があり得ます。このような場合には、相続人の方は家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立をすることができます。
なお、遺言執行者に指定された者には遺言執行者となるか否かについて選択することができ、承諾後に遺言執行者となります。
そして、遺言執行者の具体的な職務内容としては、遺言の内容を適正に実現するために、財産の管理等を行います。例えば、財産目録の作成、預貯金の解約や名義変更、不動産の所有権移転登記等の手続きを行います。
より詳しいことにつきましては、一度、相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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