高崎・前橋をはじめ群馬県での法律相談は弁護士法人 山本総合法律事務所へ

負担付贈与とは何ですか?

HOME > 負担付贈与とは何ですか?
負担付贈与とは何ですか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.負担付贈与とは、被相続人が遺言によって自己の財産を他人に与え、財産を譲り受けた者に一定の行為を負担させることを内容とする処分行為のことを言います。

例えば、ご自身が亡くなった時、ご自身の兄弟が子の面倒を見ることを条件に財産を分けたいとお考えになることがあり得ます。

このようにお考えの場合には、ご自身の兄弟が子の面倒を見ることを条件に一定の財産を分ける旨の内容の遺言書を作成することによって実現することが可能です。

ただ、財産を譲り受けたにもかかわらず、負担を履行しないこともあり得ます。

このように、財産を譲り受けた者が、負担を履行しないという場合には、相続人は相当の期間を定めて催告をし、その期間が徒過したときに、遺贈の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます。

弁護士バッジ

それゆえ、上記の例の場合で言えば、ご自身の兄弟が財産を譲り受けたにもかかわらず、子の面倒を見ないというのであれば、相続人が遺贈の取消を家庭裁判所に対して請求することができます。

より詳しいことにつきましては、一度、遺言・相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。