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内縁の夫婦の場合、相続はできず、財産をもらうことも全くできないのですか?

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内縁の夫婦の場合、相続はできず、財産をもらうことも全くできないのですか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

1 内縁の夫婦とは

内縁の夫婦とは、夫婦同然に一緒に生活しているなど、実際は法律婚と同じ関係を築いているものの、婚姻届を提出せず、法律上は夫婦ではない場合をいいます。

2 生前贈与と遺言書

遺言書

  内縁の夫婦の場合、法律上の夫婦と異なり、相続権は認められませんそこで、内縁の夫又は妻の財産を確実に受け取るためには、生前贈与や遺言書の作成という方法を取るとよいでしょう。

⑴      生前贈与

  当然のことですが、内縁の夫婦の間で、生前に財産を贈与しておけば、内縁の夫又は妻の財産を受け取ることができます。ただし、贈与税が生ずる場合があり得ますので、税理士等の専門家に相談されるとよろしいでしょう。

⑵      遺言書

個人は、原則として、遺言書によって自己の財産を自由に処分することができます。それゆえ、内縁の配偶者に対し財産を譲る旨の遺言書を作成しておけば、遺言者の死後に財産を他方の配偶者に譲ることができます。

ただし、遺留分を有する相続人がいる場合、遺言書の内容がその者の遺留分を侵しており、その者が遺留分減殺請求権を実際に行使した場合には、その遺留分に相当する部分は返還する必要があります。

すなわち、例えば、内縁の夫が「財産の全てを内縁の妻に遺贈する」といった内容の遺言書を作成し、法定相続人の遺留分を侵害しているとしても、法定相続人が遺留分減殺請求権を行使しなければ、内縁の妻は内縁の夫の財産の全てを受け取ることができます。

この点、法定相続人の遺留分を侵さないように遺言書を作成すれば、法定相続人から遺留分減殺請求を行使されて争いが生じるリスクを回避することはできます。

3 特別縁故者

内縁の夫婦の間で、上記のような方法を取ることができなかった場合でも、内縁の夫又は妻が特別縁故者として認められれば、財産を受け取ることができます。

特別縁故者とは、故人に法定相続人が存在しない場合や、法定相続人全員が相続放棄をした場合に、故人の身の回りの世話をしていた者が相続財産を受け取ることができるというものです。

特別縁故者になるためには家庭裁判所への申立てが必要で、特別縁故者として認められるか否かは家庭裁判所が判断します。

より詳しいことにつきましては、一度、相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。