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被相続人が公正証書遺言を作成したはずだが、遺言が見つからない場合は?

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被相続人が公正証書遺言を作成したはずだが、遺言が見つからない場合は?
執筆者 弁護士 山本 哲也

公正証書遺言は、公証人役場においてその原本が保管されます。そして、公正証書遺言の検索システムというものがあり、全国各地の公証人役場に保管されている遺言を検索することができます

具体的には、最寄りの公証人役場に出向き、公正証書遺言の検索システムを用いて、全国の公証人役場に保管されている遺言を検索してもらいます。その際、ご自身の戸籍謄本、身分証明書や印鑑、被相続人の死亡診断書、除籍謄本といった書類を持参する必要があります。

公証人役場に出向く前に、ご自身の場合正確にはどのような書類を持参する必要があるか、公証人役場などに確認してみるのがよいでしょう。

公正証書遺言の検索システムを利用すると、遺言者の氏名、生年月日、公正証書を作成した公証人や作成年月日、遺言がどの公証人役場に保管されているかなどが分かります。

その上で、必要に応じ、公正証書遺言が保管されている公証人役場に対し、謄本の交付を請求することができます。

なお、遺言を検索してもらうことができるのは、相続人やその代理人のみです。

より詳しいことにつきましては、一度、相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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